

×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
賃貸店舗契約の、口頭での口約束が履行されない場合雑居ビルの中の店舗を契約して11カ月過ぎました、ビルの中ということで、契約前から、担当者に1階の路面に電飾看板を設置させてもらう第一条件で契約しました(契約書には、看板設置できる記載なし)この間に担当者が代わり、何度も看板設置をお願いしたところ、今現在、設置を認めてくれません自分の努力も足りないところもあると思いますが、いまの景気なども重なり経営が困難になってきております店舗の場所がわかりずらいため、電飾看板設置させてもらえなかった、損害はかなり大きいと思います先日、担当者、担当者の上司と、3者面談し電飾看板設置が口頭で契約の第一条件だったと、認めめておりますこの場合契約を解除し契約不履行として、敷金の返還と、損害賠償(看板設置ができなければ、契約していなかったとして、店舗内装費、設備投資費など)を請求することはできますでしょうか?法律に詳しい方、大変困っておりますので知恵をお貸しいただけないでしょうか
ベストアンサー
◆3者面談し電飾看板設置が口頭で契約の第一条件だったと、認めめておりますだから、このことをハッキリ文書にして(当然相手方の署名・押印要)、これを証拠に「敷金の返還と、損害賠償」を請求すれば、多少は取れるかもしれません。契約については、民法521条~により定められており、口頭でも双方が了解すれば有効ですが、争いになった場合は客観的証拠となりません。訴訟で勝ったとしても、弁護料金などの費用であまりプラスにならないかも?役所や弁護士会で無料法律相談をやっていますので、一度相談されたらいいと思います。
ベストアンサー
◆3者面談し電飾看板設置が口頭で契約の第一条件だったと、認めめておりますだから、このことをハッキリ文書にして(当然相手方の署名・押印要)、これを証拠に「敷金の返還と、損害賠償」を請求すれば、多少は取れるかもしれません。契約については、民法521条~により定められており、口頭でも双方が了解すれば有効ですが、争いになった場合は客観的証拠となりません。訴訟で勝ったとしても、弁護料金などの費用であまりプラスにならないかも?役所や弁護士会で無料法律相談をやっていますので、一度相談されたらいいと思います。
PR
♥ 最新記事 ♥
(03/17)
(03/13)
(03/01)
(02/29)
(02/24)
♥ 最古記事 ♥
(10/21)
(11/04)
(11/15)
(11/25)
(11/28)